ホーム > 屋外ゴルフ施設は「休業要請対象外」 埼玉県など各自治体の足並み揃う 2020/04/16 埼玉県は10日に発表した「施設の使用停止もしくはイベントの開催停止の協力」で、ゴルフ場とゴルフ練習場は「運動施設等」にあたるとして、休業要請の対象 埼玉県は10日に発表した「施設の使用停止もしくはイベントの開催停止の協力」で、ゴルフ場とゴルフ練習場は「運動施設等」にあたるとして、休業要請の対象 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る