宿泊施設が取り組む感染防止対策などの補助について
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項(4)に規定する宿泊施設(ラブホテル等)は、対象となりません。 ※対象となる中小企業者(旅館業)
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項(4)に規定する宿泊施設(ラブホテル等)は、対象となりません。 ※対象となる中小企業者(旅館業)
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