ホーム > 米連邦地裁、郵政公社に未配達投票用紙の有無の調査命じる-激戦州で 2020/11/04 これら施設について同判事は、米東部時間3日午後3時(日本時間4日午前5時)までに「投票用紙が残っていないこと」を確認しなくてはならない これら施設について同判事は、米東部時間3日午後3時(日本時間4日午前5時)までに「投票用紙が残っていないこと」を確認しなくてはならない ...続きを確認する - 未分類 - これら施設, 同判事, 投票用紙, 日本時間4日午前5時, 米東部時間3日午後3時 - トップページへ戻る