公共施設のトイレットペーパーを勝手に持って帰るのは違法?|@DIME アットダイム
図書館・駅・商業施設など、公共施設のトイレに備え付けられたトイレットペーパーを盗む行為には、「窃盗罪」が成立します(刑法235条)。 窃盗罪の法定刑は、「
図書館・駅・商業施設など、公共施設のトイレに備え付けられたトイレットペーパーを盗む行為には、「窃盗罪」が成立します(刑法235条)。 窃盗罪の法定刑は、「 ...続きを確認する
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