ホーム > 「洗濯に出した下着を別人に貸した」留置施設側に賠償命令 神戸地裁判決「他人が使用し効用喪失」 2024/03/21 川西署の留置施設に勾留された際、自分の下着を同署員が誤って別の人物に貸し出したなどとして、川西市の男性が兵庫県に約150万円の損害賠償を求めた訴訟 川西署の留置施設に勾留された際、自分の下着を同署員が誤って別の人物に貸し出したなどとして、川西市の男性が兵庫県に約150万円の損害賠償を求めた訴訟 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る