ホーム > 二地域居住促進で省令見直しへ 拠点施設など規定―国交省 | 新建ハウジング 2024/08/21 改正省令案では特定居住の拠点施設について、▽一団地の住宅施設▽宿泊施設▽特定居住者の共同利用に供する事務所▽事業所その他の業務施設または特定 改正省令案では特定居住の拠点施設について、▽一団地の住宅施設▽宿泊施設▽特定居住者の共同利用に供する事務所▽事業所その他の業務施設または特定 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る