ホーム > 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 – e-Gov 法令検索 2024/09/26 第三条. 参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該 第三条. 参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る