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保育料「必要経費」として“所得税控除”されないのはおかしい…弁護士ら訴訟 「国も“親が働くため …

   

         

前回口頭弁論で被告国側は、保育園が「子の養護・教育のための施設」なので、保育料は子の養護・福祉の対価であり、親の就労時間の確保は副次的な効果にとどまる

前回口頭弁論で被告国側は、保育園が「子の養護・教育のための施設」なので、保育料は子の養護・福祉の対価であり、親の就労時間の確保は副次的な効果にとどまるCAIyHDRmMzkwZTA4OWNiNjdlNGY6Y28uanA6amE6SlA&usg=AOvVaw29Sf5fkCX6OX2L5b64HqKu ...続きを確認する

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