ホーム > 建築物における駐車施設の附置等について【令和8年4月1日改正】 – 大分市 2026/04/01 駐車場の必要性が高い商業地等において、一定規模を超える建築物の新築、増築および用途の変更を行う場合は、駐車施設の設置が条例で義務づけられております。 ( 駐車場の必要性が高い商業地等において、一定規模を超える建築物の新築、増築および用途の変更を行う場合は、駐車施設の設置が条例で義務づけられております。 ( ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る