ホーム > 静岡県沼津市のごみ焼却施設訴訟、市の手続き法規違反を認定 住民側の請求は棄却、静岡地裁 2026/05/28 また、原告側は新施設の建設にあたり、県条例で定める環境影響評価を不要と判断したのは違反などとも指摘。判決理由では、隣接地への建設であっても環境条件は また、原告側は新施設の建設にあたり、県条例で定める環境影響評価を不要と判断したのは違反などとも指摘。判決理由では、隣接地への建設であっても環境条件は ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る