ホーム > 公有財産の管理に係る事務処理の誤りについて – 埼玉県 2026/06/22 県営土地改良事業においては、農業用水路などの土地改良施設を整備する際、整備箇所を一旦県が用地買収し、県有財産として台帳に登録し、その後整備が完了した 県営土地改良事業においては、農業用水路などの土地改良施設を整備する際、整備箇所を一旦県が用地買収し、県有財産として台帳に登録し、その後整備が完了した ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る