ホーム > ウォータースライダー溺水死亡事故で監視員配置義務違反を認めた事案 | 岩熊法律事務所 2026/09/13 被告会社は、屋内プール施設や屋外の露天風呂等を備えた観光・体育施設を管理運営する株式会社です。亡くなったA(事故当時16歳、高校1年生)は、小学校時代から 被告会社は、屋内プール施設や屋外の露天風呂等を備えた観光・体育施設を管理運営する株式会社です。亡くなったA(事故当時16歳、高校1年生)は、小学校時代から ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る