ホーム > 保育施設への給付費の過払いについて – 横浜市 2022/12/27 本市では、横浜市にお住いの児童が利用する横浜市内外の保育・教育施設に対して、施設の運営経費として給付費の支払いを行っています。 本市では、横浜市にお住いの児童が利用する横浜市内外の保育・教育施設に対して、施設の運営経費として給付費の支払いを行っています。 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る