ホーム > 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 2024/09/05 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る