ホーム > 国交省/共同住宅の荷さばき駐車施設不足で、駐車場法の一部改正を閣議決定 – LNEWS 2025/03/05 法第20条第1項及び第2項の規定により、地方公共団体は条例により、建築物又はその敷地内に駐車施設の設置を義務付けることができる(以下「附置義務制度」という) 法第20条第1項及び第2項の規定により、地方公共団体は条例により、建築物又はその敷地内に駐車施設の設置を義務付けることができる(以下「附置義務制度」という) ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る