ホーム > 都の「ステップ2」緩和対象施設 2020/05/29 商業施設ではペットショップ(ペットフード売り場を除く)、ペット美容室(トリミング)、宝石類や金銀の販売店、住宅展示場(集客活動を行い、来場を促すもの)、古物商 商業施設ではペットショップ(ペットフード売り場を除く)、ペット美容室(トリミング)、宝石類や金銀の販売店、住宅展示場(集客活動を行い、来場を促すもの)、古物商 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る