ホーム > 保育料「必要経費」として“所得税控除”されないのはおかしい…弁護士ら訴訟 「国も“親が働くため … 2025/11/22 前回口頭弁論で被告国側は、保育園が「子の養護・教育のための施設」なので、保育料は子の養護・福祉の対価であり、親の就労時間の確保は副次的な効果にとどまる 前回口頭弁論で被告国側は、保育園が「子の養護・教育のための施設」なので、保育料は子の養護・福祉の対価であり、親の就労時間の確保は副次的な効果にとどまる ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る