ホーム > (宿泊事業者の皆様へ)特別徴収の事務について – 山形市役所 2026/10/27 山形市内で宿泊施設を営業されている場合若しくは新らたに宿泊施設の営業を開始するため旅館業法の許可を受けた場合又は住宅宿泊事業法の届出をした場合は、以下 山形市内で宿泊施設を営業されている場合若しくは新らたに宿泊施設の営業を開始するため旅館業法の許可を受けた場合又は住宅宿泊事業法の届出をした場合は、以下 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る