無罪の女性への自宅待機命令など施設側の過失なし 待機中の給与支払いは命じる【佐賀県】
勤務先の養護老人ホームで利用者の男性にけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕されたものの、無罪が確定した介護職員の女性が、施設側に対して
勤務先の養護老人ホームで利用者の男性にけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕されたものの、無罪が確定した介護職員の女性が、施設側に対して ...続きを確認する
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