ホーム > 保育・教育施設への給付費算定誤りによる未払いについて – 横浜市 2026/09/18 横浜市では、市内に居住する児童が利用する、市内外の保育・教育施設(保育所、幼稚園等)に対して、施設の運営経費として給付費の支払いを行っています。 横浜市では、市内に居住する児童が利用する、市内外の保育・教育施設(保育所、幼稚園等)に対して、施設の運営経費として給付費の支払いを行っています。 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る