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保育・教育施設への給付費算定誤りによる未払いについて – 横浜市

   

         

横浜市では、市内に居住する児童が利用する、市内外の保育・教育施設(保育所、幼稚園等)に対して、施設の運営経費として給付費の支払いを行っています。

横浜市では、市内に居住する児童が利用する、市内外の保育・教育施設(保育所、幼稚園等)に対して、施設の運営経費として給付費の支払いを行っています。CAIyHDRmMzkwZTA4OWNiNjdlNGY6Y28uanA6amE6SlA&usg=AOvVaw37_Eu6jNo5wDWvw9SfNKqc ...続きを確認する

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